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一般社団法人徳島県マンション管理士会

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マンション管理士の使命

マンション管理の歴史

昭和30年代前半、マンションの供給が始まりました。当時は分譲会社が区分所有者と個別に管理委託契約を締結して管理業務を実施するのが一般的でした。
昭和40年代に入ると団地ブームが到来し、区分所有者による管理組合と管理会社との委託契約に基づくマンション管理の原型が形作られました。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、大規模な震災によって滅失した区分所有建物の再建を容易にする法律が制定されました。
その後、平成12年にマンション管理適正化法(略称)、
平成14年にはマンション建替え円滑化法(略称)が制定され、平成16年には国土交通省から従来の改訂版として「マンション標準管理規約」が公表されました。
このように法改正や新設を繰り返し、マンション管理の環境は進展しています。

 

マンションの管理をめぐる問題の背景

分譲マンションは区分所有という所有形態と、共同住宅という居住方式が融合する複雑性を元来内包しています。
共用部分のみならず専有部分に関しても、その使用に際しては規約に従う必要があるなど、戸建住宅とは異なった住まい方が要求されます。
又、マンションは年月の経過に伴い、専有部分の賃貸化が進むことがありますが、それは管理組合の活動を弱体化させることに繋がって参ります。

マンション管理士の使命

以上のようなマンションの管理にまつわる経緯や課題に精通し、研鑽を重ねて区分所有者・管理組合の方々の真に頼もしいサポーターとなることをマンション管理士の使命であると考えます。

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