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一般社団法人徳島県マンション管理士会
〒770-0905 徳島市東大工町1丁目19番地
小笠原合同事務所内(阿波踊り会館徒歩1分)
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マンション管理士は、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。マンション管理士でなくなった後もこの義務を継承します。大きな罰則も付随します。
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはなりません。
具体的には、マンションの区分所有者たちに法外な要求をするとか、区分所有者たちの利益より管理会社の利益になるよう誘導するなどの行為が、これにあたるとされています。
マンション管理士は5年毎に国土交通大臣又はその指定する機関が行う講習を受けなければなりません。
建築技術の向上、建材の多様化、法改正などマンションの管理を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、それらに対応することが義務とされています。
マンションや区分所有者の数は今後益々増大する傾向にあります。又、築年数の古い建物は大規模修繕や建替え等の課題に直面して参ります。マンション管理運営上の様々な課題に取り組むために、その強力な手助けとなるよう、マンション管理士が活躍する重要性と機会も増えて参ります。そのときマンション管理士を律する最低限の倫理義務が法制化されておりますが、常にそれ以上に倫理感を高めて行くことが必要であると考えております。
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